2015年4月30日木曜日

法律と感情

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2015年4月 30日「法律と感情」


概要
法に普遍性はないと思います。時の統治者や社会情勢、国民感情や歴史などによって法は変わると思います。それは即ち国によって法は違うということでもあると思います。
『そもそも法律は国によって違っているものなので、他国の法律をとやかくいうべきではない』そういう認識が国際社会にはあると感じます。
ただ自国民が他国で、その国の法律で裁かれる際、法律の内容や司法の判断に納得で出来ない場合、国として抗議することもあると思います。
また専制的な体制の国では、国際的な法秩序に反する国内法があったり、国際社会が受け入れがたい司法判断が下されたりすることがあるかもしれません。その場合、他国や国際社会が批判することもあると思います。
ところで、どの国でも法には、適用にある程度の柔軟性と、解釈にある程度の幅が求められると思います。社会で起こる事象は、実に多様だと思います。まるで定規を当てるように法に照らすわけにはいかないと思います。
法の柔軟性と幅には、感情が一つの要素になると思います。多くの国では、法律を作る際にも、法律を適用する際にも、多少なりとも感情が酌まれることがあると思います。
本来、韓国で起きたセウォル号沈没に関する裁判について、意見を述べることは適切ではないと思います。当事国である韓国の国民と、他国民とでは感じ方や受け止め方が違っていると思います。また罪状の呼び方が同じでも、国によって法律の概念に微妙な違いがあり得ると思います。
セウォル号の沈没については、まだ不可解な点がないわけではありませんが、現時点で聞こえてくる内容だけでも、船長は罪に問われるべきだと思いますし、重い罰を受けるべきだと思います。
 ただ殺人罪を適用し、死刑を求刑するとなると、司法があまりにも感情に寄っているような印象をうけます。